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概要

@法の名称
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
A施 行 日
平成12 年4 月(平成7 年6 月公布)改正法の施行日:平成18 年12 月(平成18 年6月公布)
(排出抑制促進措置等については平成19 年4月、資金拠出制度については平成20 年4月)
B目  的
家庭などから一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物について排出を抑制するとともに、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクルするという役割分担を明確にすることにより、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。
C法の概要
市町村による分別収集(消費者による分別排出)および分別収集された容器包装の事業者による再商品化という回収・リサイクルシステムが規定されています。


□指定法人への委託
「(公財)日本容器包装リサイクル協会」は、容器包装リサイクル法における指定法人であり、特定事業者から委託を受けて、市町村が分別収集した容器包装廃棄物の再商品化を行います。特定事業者は、指定法人と再商品化契約を締結し、当該契約に基づく債務を履行することにより、再商品化したものとみなされます。なお、市町村負担分(適用除外者の負担分等)についても、市町村から委託を受けて再商品化を行います。

内容

(1)容器包装とは
 「容器」とは商品を入れるもの(袋もこれに含まれる)、「包装」は商品を包むものです。
 容器包装リサイクル法では「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの」を容器包装(商品 の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)と定義しています。

(2)分別収集の対象となる容器包装
ガラス容器、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装、スチール缶、アルミ缶、紙パック、段ボールの8素材の容器が分別収集の対象となります。
そのうち、ガラス容器、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の4素材は再商品化義務が生じ、対象事業者には再商品化委託金の支払い義務があります。


(3)再商品化の対象となる容器包装
 対象となる「容器」は、ガラス製容器、ペットボトル、紙製容器、プラスチック製容器(発泡スチロール製トレー、袋も含まれる)など、「包装」は包装紙やラップなどで家庭から排出されるものです。対象になるかどうかは、次によります。
@「容器」又は「包装」に該当するか
 例) PET ボトルのキャップ、プリンのふた、コンビニエン
スストア等で販売される弁当に用いられる透明のプラスチックフィルムは対象となります。
A「商品の容器及び包装」に該当するか
 例) 景品、賞品を入れている容器又は包装、クリーニングの袋、宅配便の容器又は包装等は対象となりません。
B「当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不 要になるもの」に該当するか
 例)乾燥剤を直接入れた小袋、CDのケース、カメラのケース等は対象となりません。
 どの容器包装が対象になるかについては、容器包装リサイクル法Q&Aを参照ください。
 
Q&A100問



(4)再商品化の対象事業者

 以下の対象事業者のことを法では特定事業者といい、再商品化の義務を負います。


(5)事業者にはリサイクルの義務

日常業務のなかで、「容器」「包装」を利用して中身を販売する、「容器」を製造する、e「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する――中小規模以上の事業者の方々は、原則として、容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」になり、リサイクルの義務を負います。ただし、以下の要件にあたる小規模事業者については、対象になりません。
■ 小規模事業者(義務対象外)とは


(6)各容器のリサイクル(再商品化)の方法



(7)再商品化委託金の支払い方法
 「指定法人」へ委託料を支払うことで、義務を果たせます。
 ■「委託料」の考え方と算出方法
  「排出見込量」×「算定係数」×「委託単価」=それが「委託料」です。


個々の特定事業者がリサイクル(再商品化)すべき量を、簡便に算出するために係数化されたのが「算定係数」。リサイクル・コストなどから算出されたのが「委託単価」――いずれも毎年変わり、係数の根拠となる量と比率は国から、また「委託単価」は指定法人から発表される――この2つに「排出見込量」をか
け合わせた数字が、指定法人への「委託料」です。
「排出見込量」は前年度の排出量を基に算出します。ポイントは、利用(製造等)したもの(@)のうち、自ら回収したもの(A)、事業活動により費消されたもの(B)を分けて、最終的に家庭から排出される廃棄物となった分(@−A−B)だけ申告することです。こうした計算を自ら行える事業者は「自主算定」を、事業活動により費消された分の把握が困難な場合は「簡易算定」となります。

(8)排出抑制促進措置の対象事業者
 以下の小売業を営む事業者を指定容器包装利用事業者といい、これらの事業者は、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための取組が義務付けられています。
●各種商品小売業
●織物・衣服・身の回り品小売業
●飲食料品小売業
●自動車部分品・附属品小売業
●家具・じゅう器・機械器具小売業
●医薬品・化粧品小売業
●書籍・文房具小売業
●スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業
●たばこ・喫煙具専門小売業

参考)
容器包装リサイクル法パンフレット(経済産業省

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