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1.このマークは、容器包装リサイクル法により定められたリサイクルマークですか?

   容器包装リサイクル法で定められたマークではありません。
『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づき、「指定表示製品」となった容器包装に表示する、リサイクルのための分別収集を促進する識別表示マークです。

このマークは容器包装リサイクル法の紙製容器包装に付されますが、無地の容器包装等、表示不可能なものについては免除される場合があります。しかしながら、他の容器包装と一体容器包装の場合、無地でも他の容器包装へ一括表示が必要となります。


2.このマークのついた紙製容器包装は、紙(製紙原料)にリサイクル出来ますか?

容器包装リサイクル法に従った紙製容器包装のリサイクルは、製紙原料へのリサイクル、古紙破砕解繊物・古紙ボード等への材料リサイクル、固形燃料へのリサイクルがあり、必ずしも紙から紙へだけではありません。

各市町村のリサイクル状況は ⇒ 日本容器包装リサイクル協会 「わたしのまちのリサイクル」参照

紙製容器包装の一部を含んだ「雑がみ」「その他の紙」などの分別で、資源ごみとして回収している市町村もあります。
市町村により分別基準が異なりますので、市町村の指示に従って下さい。

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