1.このマークは、容器包装リサイクル法により定められたリサイクルマークですか?
容器包装リサイクル法で定められたマークではありません。 『資源有効利用促進法(リサイクル法)』に基づき、「指定表示製品」となった容器包装に表示する、リサイクルのための分別収集を促進する識別表示マークです。 |
このマークは容器包装リサイクル法の紙製容器包装に付されますが、無地の容器包装等、表示不可能なものについては免除される場合があります。しかしながら、他の容器包装と一体容器包装の場合、無地でも他の容器包装へ一括表示が必要となります。
2.このマークのついた紙製容器包装は、紙(製紙原料)にリサイクル出来ますか?
容器包装リサイクル法に従った紙製容器包装のリサイクルは、製紙原料へのリサイクル、古紙破砕解繊物・古紙ボード等への材料リサイクル、固形燃料へのリサイクルがあり、必ずしも紙から紙へだけではありません。
各市町村のリサイクル状況は ⇒ 日本容器包装リサイクル協会 「わたしのまちのリサイクル」参照