本文へスキップ

  


商品の容器や包装で 主として紙製のもので、段ボールや飲料用紙容器以外のものです。


*「主として紙製」とは、紙とプラあるいは紙とプラとアルミ箔、などの複合素材の容器包装において、一番多い素材が紙である場合をさしています。また、プラスチック注出口などの異素材の部材を有する複合容器においても、紙が一番多い場合も該当します。

紙製容器包装事例
紙箱
紙袋
包装紙

台紙・中仕切
アルミ付き液体紙容器
紙カップ
ふた類
 など


容器包装リサイクル法にて、平成12年より家庭から排出される紙製容器包装はリサイクルを進めることとなりました。
紙製容器包装には、紙単体のものと他の素材との複合品があり、リサイクルの方法が異なっています。
紙製容器包装のリサイクルを参照



<識別マーク

   紙製容器包装の識別マーク
消費者が使用済容器包装を出すときの分別を容易にし、市町村の分別収集を促進することを目的として、紙製容器包装には識別マークが付けられています。

紙識別マークを目印に分別排出します。
*ただし、市町村により分別排出方法が違いますので、家庭から出すときにはお住まいの市町村のルールに従ってください。
<資料>
容器法に関する基本的な考え方
紙製容器包装の「紙」の判定について
段ボールの判定について

バナースペース