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[ 目 次 ]
1-1 識別表示のデザイン
1-2 識別表示のサイズ
識別表示は、印刷では高さ6mm以上、刻印・エンボスでは高さ8mm以上とする。
1-3 デザインの運用要件
@
識別表示は、鮮明、かつ容易に識別できる限りにおいて、マークの色、抜き文字、線幅、スリット、フォント等の装飾を事業者の判断で施すことができる。
A
識別表示は、表示スペースや容器包装の大きさ等に対応して、相似形で運用する。
2-1
「無地の容器包装」とは
「容器包装の製造・利用及び輸入販売段階で、印刷、刻印・エンボス、シールラベルが施されていないもので、容器包装の製造段階において刻印・エンボスが可能な成形工程を有さない容器包装」を指す。
2-2 「表示スペース等の物理的制約のある容器包装(※)」とは
@
容器包装の表示可能面積が50cu未満であって、既存の法定表示等がある一定の面積を占めることにより、印刷では高さ6mm、刻印・エンボスでは高さ8mmの識別マークが表示できない容器包装
A
形状、素材面から技術的に印刷、刻印・エンボスができない容器包装を指す。
※平成13年3月28日公布の省令には50cu未満という裾切り表現はなく、単に「素材上、構造上、その他やむを得ない理由により不可能な容器包装をいう。」となっています。
2-3
これらの容器包装への対応
直接の表示を省略できる。
ただし、表示を省略したこれらの容器包装が多重容器包装等の一部である場合には、多重容器包装等を構成する表示可能な他の容器包装に表示しなければならない(表示可能な他の容器包装がない場合を除く)。
3-1 多重容器包装等における表示の要件
原則として、対象となる個々の容器包装ごとに識別表示を行なう。
ただし、
@
無地又は表示スペース等の物理的制約のある容器包装について識別表示を省略した場合
多重容器包装等を構成する表示可能な他の容器包装に表示しなければならない(表示可能な他の容器包装がない場合を除く)。ただし、これらと同じタイミングで廃棄される表示可能な他の容器包装がある場合には、それへの一括した表示が優先されなければならない。
A
多重容器包装等を構成する容器包装のうち、同じタイミングで廃棄される複数の容器包装が存在する場合
それらについて直接の表示は省略できる。ただし、省略した場合には、同じタイミングで廃棄されるいずれかの容器包装に一括して表示し、残りのものについては個別に表示しなければならない。
注)「同じタイミングで廃棄される場合」とは、ほぼ同時期に廃棄されることを意味するが、詳細な判断は、各事業者又は業界ごとの対応に委ねる。(←参照2 後出)
3-2
一括して表示する場合の表記方法
紙製容器包装とプラスチック製容器包装の区別を識別表示で表示し、隣接する位置に該当する部位を文字で記す。
3-3 事業者又は各業界ごとの対応に委ねる事項(←参照1 後出)
@
一括して表示する場合における表示を囲む外枠や、部位の名称、表示を付す場所、併記する識別表示の相対的大きさ等、その他の表記方法。
注)例えば、紙製の外箱とプラスチック製の個包装から構成される多重容器包装等で、外箱に個包装を一括に表示する場合には、一括の表示を付す対象(外箱)についてはサイズの大きなマ−クを使用し、一括に表示される対象(個包装)についてはそれより小さなマークを使用するなどの工夫も考えられる。(図1参照)
A多重容器包装等に、識別表示が義務付けられていない容器包装(ガラスびん、飲料用以外の金属缶、段ボール、飲料用紙製容器等の容器包装)が含まれる場合の情報提供の方法。
注1)例えば、ガラスびんとプラスチック製のキャップから構成される容器が紙製の外箱に入っている多重容器包装等で、外箱に一括に表示する場合には、図2のような表記方法が考えられる
注2)ここでいう識別表示とは、分別収集を促進するための表示(再生資源利用促進法における第ニ種指定製品への表示(※))を指す。(次項Bも同様)
B紙製及びプラスチック製容器包装の表示を一括して表示できる容器包装が、識別表示が義務付けられていない容器包装(ガラスびん、飲料用以外の金属缶、段ボール、飲料用紙製容器等)に限定される場合の対応。
注1)
識別表示が義務付けられていない容器包装へ、紙製及びプラスチック製容器包装の表示を一括に表示する場合、一括の表示を付す対象に識別表示がないため、混乱が生じる恐れがある。このため、このような多重容器包装等に一括の表示を行うにあたっては、それが消費者の要請に応えるものとなっているか考慮する必要がある。
注2)なお、飲料用の金属缶(スチール缶、アルミ缶)、二種PETボトルについては、既に識別表示が義務付けられているため、一括に表示できる容器包装がこれらに限定される場合には、紙製及びプラスッチク製容器包装についてもまとめて表示する必要がある。
注3)例えば、二種PETボトルとプラスチック製のキャップから構成される多重容器包装等で、二種PETボトルにキャップを一括表示する場合には、図3のような表記方法が考えられる。
原則、他の容器包装と同様に、包装一枚につき一箇所以上、識別表示を表示する。
ただし、一枚あたりの面積が1,300cm2以下の包装については、表示を省略(※)することができる。
しかしながら、発送段階で裁断形状が明らかな場合には、一枚あたりの面積が1,300cm2以下の包装についても、表示することは技術的に容易であることから、極力、識別表示を付すことが望ましい。
※平成13年3月28日公布の省令により、特定の商品を入れ又は包むために製造されたものについては、この省略規定は適用されません
@ 輸入販売事業者自らが、商品を構成する容器包装の素材、構造、デザイン、印刷等の仕様に関し指示できる場合には、国内商品と同様のルールで表示を行う。
A 一方、@以外で、印刷、シール・ラベル等による日本語表示がある容器包装には、日本語表示部分に、構成される全ての容器包装について一括して表示(全体一括表示)する(ただし、表示スペース等の物理的制約がある場合には省略することができる)。
6-1 プラスチック製容器包装の材質表示
JIS K 6899-1 2000(ISO 1043-1 1997)で定められている記号を用いて行うことを推奨する。
複合材質及び複合素材については、主要な構成材料を含め、2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付す。
なお、プラスチック製容器包装の識別マークとともに表示する場合には、逆くさび括弧> <は不要とする。
6-2 一括して表示する場合
識別表示と材質・素材表示を併記する際には、部位名に材質・素材表示を添えることができる。
(例)ポリプロピレン(主たる材質)とポリエチレンテレフタレートを積層させた素材でできたボトルに、ポリエチレンのキャップが付けられた容器が、紙箱に入れられており、紙箱に一括に表示する場合(図4)
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