TEL. 03-3501-6191
〒105-0003 東京都港区1-1-21
平成12年4月1日から、容器包装リサイクル法が完全施行されることになり、家庭から出される廃棄物の内、紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料用紙容器を除く)も法の対象となりました。例えば紙箱・包装紙・紙袋等です。
私たちの協議会は、再商品化(リサイクル)の義務を負う紙製容器包装の製造、及びその利用事業者の企業と企業団体から構成されており、容器包装リサイクル法が円滑に実施されるよう活動しています。
1.目的
2.事業内容
3.会員構成
4.組織
5.当推進協議会が関わる容器包装廃棄物の種類
6.財団法人日本容器包装リサイクル協会との相違点
7.協会設立までの経緯
・目的
関係業界が容器包装リサイクル法に的確に対応し、紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料用紙容器を除く)廃棄物の減量化と合理的なシステム構築を実現することによって、わが国の生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与する。
1 | 紙製容器包装の再商品化システムの構築と円滑な運用と必要な制度整備への提言 |
2 | 紙製容器包装の再商品化手法の調査、実証試験と施設整備 |
3 | 紙製容器包装の分別収集・分別基準についての調査と提言 |
4 | 紙製容器包装の前処理システムとそのための技術、設備、費用等の調査 |
5 | 紙製容器包装の再商品化製品の用途拡大 |
6 | 紙製容器包装の再商品化についての普及・啓発と情報収集・提供 |
7 | 財団法人日本容器包装リサイクル協会との連携・協力及び国内外関係機関との交流・協力 |
8 | その他本推進協議会の目的を達成するために必要な事業 |
正会員(団体会員) | 紙製容器包装に関係する団体 |
正会員(企業会員) | 紙製容器包装に関係する事業者 |
特 別 会 員 | 本推進協議会が特に協力を要請する正会員以外の団体 |
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・当推進協議会が関わる容器包装廃棄物の種類
次の10種類の容器包装廃棄物の内、「Eその他紙製容器包装 」
金属 | ☆ | @アルミニウム製容器 | |
☆ | Aスチール製容器 | ||
ガラス | Bガラス製容器3区分(無色・茶色・その他) | 平成 9年4月1日実施 | |
紙類 | ☆ | C飲料用紙製容器(アルミ使用のものを除く) | |
☆ | D段ボール | ||
Eその他紙製容器包装(C、D以外) | 平成12年4月1日実施 | ||
プラスチック | FPET製容器(飲料又はしょうゆ用など) | 平成 9年4月1日実施 | |
Gその他プラスチック製容器包装(F以外) | 平成12年4月1日実施 |
・当推進協議会と公益財団法人日本容器包装リサイクル協会との相違点
紙製容器包装リサイクル推進協議会 | (公財)日本容器包装リサイクル協会 |
紙製容器包装に関係する団体及び企業により構成された任意団体 | 主務省庁から再商品化を行う者として指定された団体 |
紙製容器包装の合理的且つ再商品化費用の最小化を実現するシステムの構築とその円滑な運用に向けた体制整備を行う。 | 特定事業者等からの受託による分別基準適合物の再商品化を行う。 |
特定事業者及び関連事業者の意思統一を行う唯一の機関 | 法定法人として特定事業者、市町村、再商品化事業者の三者に対して中立な立場 |
平成 8年 9月 | 紙箱等再商品化システム構築検討委員会発足 有志15団体参加、オブザーバーとして主務省庁(通商産業省、厚生省、農林水産省、 国税庁)ほか財団法人日本容器包装リサイクル協会の関係者が出席 |
平成 9年 8月 | 「容器包装リサイクル法対応のその他紙製容器包装再商品化システム検討報告書」 の公表 |
平成 9年11月 | 紙製容器包装リサイクル推進協議会設立発起人会の開催 |
平成10年 2月 | 紙製容器包装リサイクル推進協議会設立総会開催 |
平成13年 5月 | 「紙製容器包装分別収集物実態調査報告書(第1報)」 の会員、市町村、 関連団体等への配布 |
平成14年 5月 | 「紙製容器包装分別収集物実態調査報告書(第2報)」および「平成13年度総務 委員会調査報告書」 の会員、市町村、関連団体等への配布 |
平成15年 6月 | 「紙製容器包装分別収集物実態調査報告書(技術委員会報告書)」および 「平成14年度総務委員会活動報告書」 の会員、市町村、関連団体等への配布 |
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