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紙製容器包装 | 識別表示 |
「紙マーク」のサイズ・デザイン | 表示の場所 |
マークの入手先 | 表示義務 |
表示義務と再商品化義務(容器包装リサイクル法)との関係 | |
表示対象となる容器包装 | 表示対象外となる容器包装 |
包装紙 | 表示方法 |
輸入品 | 罰則 |
紙製容器包装の「紙」の判定について | |
段ボールの判定について |
参考:(公財)日本容器包装リサイクル協会ホームページ 「Q&A集」
:経済産業省ホームページ 「容器包装の識別表示Q&A」
A1 紙製容器包装とは紙箱、紙袋、包装紙、紙カップ、アルミ付き液体紙容器など、商品の入 った主として紙製の容器や包装を指しています。但し、段ボールやアルミ不使用の飲料用紙容 器(牛乳パックなど)は除きます。
A2 「資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)」に基づき、紙製容器包装であることを識別するための紙マークのことを言います。
この紙マークは、資源有効利用促進法の改正に伴い、平成13年4月より、家庭から排出される紙製容器包装に付けることが義務化されました。
また、この紙マークは「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
(以下「容器包装リサイクル法」という。)」に基づくリサイクルが円滑に行われるよう、消費者が容易に分別排出できるようにすることを目的としています。
紙マーク
(飲料用紙パックでアルミ不使用の物及び段ボール製容器包装を除く)
これ以降、本Q&Aにおいて「識別表示」をするために定められたマークを「識別マーク」と、そのうち、紙製容器包装の識別マークを「紙マーク」といいます
A3 紙マークは、印刷をする、ラベルを貼る、*刻印(エンボスなど)することなどによる表示が認
められています。
*刻印(エンボスなど):紙、プラスチックなどの表面に凹凸の文字や模様、絵柄を付加する技術
A4 鮮明であり、容易に消えないなど印刷に準じた性能があれば、「スタンプ」や「箔押し」で表示しても構いません。
A5 紙マークの大きさについては、上下の長さが印刷、ラベルの場合6mm以上、刻印の場合8mm以上と決まっています。その他、下記に示す仕様を満たす必要があります。
マーク仕様 | |||
マーク高さ |
A6 容器包装全体の模様および色彩と比較して、鮮明であり、かつ容易に識別できる限り可能です。また、色のついた容器包装へ印刷する場合、カラーが色褪せしない等、マークが維持されることが確認できれば、識別マークを反転して表示させても構いません。
*当協議会が推奨する紙マークのデザインは左記のようです
A8 紙製容器包装リサイクル推進協議会において印刷原稿(清刷り)を提供しています
実費1000円と振込手数料のご負担をお願いいたします。
紙製容器包装リサイクル推進協議会
TEL.03-3501-6191FAX.03-3501-0203
清刷りのお申込方法
A9 使用するに当たっては、届出の義務や使用料を払う必要はありません。ただし、紙マークを付ける紙製容器包装を利用又は製造している事業者(小規模事業者を除く特定事業者)は、リサイクル費用の支払い義務(再商品化義務)が発生しますので確認が必要です。
*特定事業者か否かの判断
オンライン判定システム「私は特定事業者?」(経済産業省)にリンク
表示義務A10 識別表示については、容器の製造事業者、容器包装の製造を発注する事業者(概ね利用事業者)のいずれにも表示義務がかかります。また、輸入販売事業も表示義務者となります。
なお、プラスチック製容器包装と紙製容器包装については、再商品化義務の対象と識別表示義務の対象者は基本的に同じです。
A11 再商品化の義務とは異なり、識別表示については、小規模事業者にも表示義務があります。なお、小規模事業者とは、売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす事業者を指します。
小規模事業者とは | ||
業種 | 売上高 | 従業員 |
製造業等 | 2億4,000万以下 | かつ20名以下 |
商業・サービス業 | 7,000万円以下 | かつ5名以下 |
A12 識別表示をする、しないによって容リ法の再商品化義務が発生したり、なくなったりすることはありませんが、各事業者は識別表示をする場合に、容リ法の義務の対象か否かを確認することをお願いします。
A13 基本的には同一です。
但し、容器包装リサイクル法の適用が除外されている小規模事業者の容器包装にも表示義務があります。逆に、無地や表示不可能の容器包装、一定サイズ以下の包装紙、輸入品等については、再商品化義務はありますが、表示義務がない場合もあります。
各容器包装及び用途での識別表示と再商品化義務について示します。
識別表示 義務 |
再商品化 義務 |
Q NO |
||
紙製容器包装 | あり | あり | ||
プラスチック容器包装 | あり | あり | ||
ガラス製容器包装 | なし | あり | ||
飲料・特定調味料用PETボトル | あり | あり | ||
飲料・酒類用スチール缶 | あり | なし | ||
飲料・酒類用アルミ缶 | あり | なし | ||
他のスチール・アルミ製容器 | なし | なし | ||
飲料用紙パック(アルミ不使用) | なし | なし | Q32 | |
段ボール製容器包装 | なし | なし | Q32 | |
用途 | 業務用容器包装 | なし | なし | Q22 |
商品以外の容器包装 | なし | なし | Q21 | |
小規模事業者製造・利用容器包装 | あり | なし | Q11 |
容器包装の識別表示義務の判断については“容器包装の識別表示チェックシート”(経済産業省)参照のこと
紙製容器包装以外に関する情報 ⇒ 各協議会へのリンク
A14 箱入り商品に使用されている合紙、台紙、中仕切りは商品の保護又は固定のため容器と一体となって使用されている場合は、紙マークが必要です。
ただし、中仕切り、台紙などはその使われ方が様々であることから、個別具体的に判断する必要があります。容器包装と一体となって物を入れ包んでいると考えにくいものは、容リ法の対象外でもあり、紙マークは必要ありません。
たとえば、靴下が紙箱、プラスチック製の袋(容器)等に入れられることなく、厚紙のみが用いられている場合は、この厚紙そのものは容器でも包装でもないため、対象外となります。なお、靴下の中に入れられている薄い紙についても同様に考えられます。
出展:経済産業省
リサイクル推進課編 「容器包装リサイクル法 Q&A」
A15 段ボール原紙と白板紙等の「紙器用板紙」を貼り合せたものについては、紙と段ボールの複合品とみなされ、段ボール原紙と紙器用板紙の重いほうに該当します。白板紙のほうが重ければ紙マークが必要です
A16
通信販売で使われる紙製容器包装は、商品の販売の際に利用されるものであるため紙マークが必要となります
A17 ダイレクトメールは通常商品とは考えられないため、ダイレクトメールのみが入れられた封筒は、対象外となります。
ただし、同封されているカタログ・雑誌など年間購読料が必要など有料である場合それを入れる封筒には紙マークが必要です。
A18 植物繊維を絡み合わせて膠着させて製造したパルプモールドは、「紙製」のパルプモールドと判断されるので紙マークは必要です。
しかしながら、植物繊維で製造されていても、主として接着剤やデンプン等により強制的に膠着させたものは(もみがら、木くず、種子粉砕物等を膠着させたもの)は植物繊維を絡み合わせたものでないことから紙製のパルプモールドとは判断されないため紙マークは必要ありません。
“紙製容器包装の「紙」の判断について”(平成11年12月4省庁WG)
A19 グラシン紙、パラフィン紙ともに紙の一種であるため紙マークが必要です。
グラシン紙は、化学的処理後スーパーカレンダーがけした紙であり、パラフィン紙はパラフィン蝋を塗布浸透させた紙です。
A20 明確に通常の商品と区別できるのであれば、紙マークは必要ありません。
紙マークは商品の容器包装について表示することが義務付けられているものです。
したがって、サンプル品や見本品は、「サンプル」「見本」などの表示があったり、試供品、見本専用の容器など、明確に通常の商品と区別できる場合は、識別表示義務の対象外となります。
A21 業務用の容器包装へは紙マークは不要です。
事業者が専らその事業活動で消費する商品の容器包装については再商品化義務の対象外であり、かつ表示義務の対象外となります。
A22 経済産業省HPには「家庭用として用いられる容器包装には、紙マークを表示する必要があります。
家庭用と業務用が特定できない場合であっても、極力両者を区別して、業務用の容器包装に紙マークが表示されないよう配慮することが望まれます。」と記載されています。
A23 ボトルや缶になどに貼ってある紙ラベルは、それを剥がしてボトルや缶にと分離できない場合は、その紙ラベルは容器の一部と判断され紙マークは必要ありません。
ただし、容易に剥がせて分離可能であって、貼られているボトルや缶の表面積の1/2以上の大きさの紙ラベルは、容器包装に当たるため紙マークが必要です。
A24 無地の容器包装へは直接の表示を省略することができます。
ただし、複数の容器包装から成る商品で、無地の容器包装のほかに、表示義務のある容器包装があり、かつ表示可能であれば、そのいずれかに紙マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。
尚、この容器包装は容リ法での再商品化義務が課せられています
A25 無地の容器包装とは、容器包装の利用事業者が利用する時点で、または輸入販売事業者が販 売する時点で、表面に印刷・刻印、シール・ラベルが施されていない容器包装のことを指します
A26 単一色による全面印刷(ベタ刷り)は、“印刷”とはみなされないため、無地の容器包装に該当しま すので、直接の表示を省略することができます。
A27 パターン印刷は、“印刷”と見なされるため、パターン印刷が施された容器包装は無地に該当しませ ん。
A28 賞味期限やロットナンバーの印字は印刷とはみなされないため、無地の容器包装となり識別マーク は省略できます。
A29 物理的に表示が不可能な容器包装へは直接の表示を省略することができます。
ただし、複数の容器包装から成る商品で、物理的に表示不可能な容器包装のほかに、表示義務のある容器包装があり、かつ表示可能であれば、そのいずれかに識別マークと役割名を併記して表示(一括表示)する必要があります。
この場合、物理的に表示不可能な容器包装とほぼ同時に捨てられる容器包装があれば、その上に表示する必要があります。なお、(物理的に)表示不可能な容器包装とは、「素材状、構造上その他やむを得ない理由により表示をすることが不可能な」容器包装のことを指します。
A30 セロハンでできた容器包装へは、識別マークを表示する必要はありません。セロハンは、「食物繊維を絡み合わせこう(膠)着させて製造したもの」でないこと、日本商品分類上も、紙と別のものとして扱われていることから、紙には該当しません。また、日本商品分類上、プラスチックでもないことから、プラスチックにも該当しません。
A31 飲料用紙パック(アルミ不使用)と段ボールは、紙マークの表示は必要ありません。関係業界団体が自主的にマークを採用し、表示することにしています。
飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)については、一層のリサイクル向上を目指し、消費者の適切な分別排出を促すとともに、自治体の分別収集をスムーズにすることを目的に以下のようなマークが定められています。必要に応じ「識別マーク+標語」、「識別マーク+展開図」、「識別マーク+標語+展開図」の表示が行われています。
段ボールについては、輸送包装が主用途であり、国境を越えて流通するという点に配慮し「国際リサイクル・シンボル」が国際段ボール協会によって定められています。
我が国の段ボール業界では、「国際リサイクル・シンボル」に日本語の文字「ダンボールはリサイクル」を加えた「リサイクル推進シンボル」を自主的に表示することとしています。 |
A32 最終的に国内の家庭において消費されることがなければ、紙マークは必要ありません。
A33 紙マークが義務化されている容器包装とは、「商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要となるものをいう。」と定義されています。
したがって、中身商品が入っていない紙皿、紙コップとして単独で販売されている紙容器には紙マークは必要ありません。
A34 市販品を商品の容器包装に転用した場合には、紙マークが必要です。その際の表示義務者は市販品を商品の容器包装に転用した事業者になります。
ただし、市販品の容器包装にラベルを貼る等の行為がおこなわれず、そのまま使われる場合は無地の容器包装に該当するため、直接の表示を省略することが可能です。
A35 容器包装に該当しない能書等は、識別表示が必要ありません。
但し、能書等が容器包装の機能を有している場合には紙マークが必要です。
A36 小売販売を業とする者が販売する際に使用する包装紙が1,300cm2を超える場合には、紙マークを表示する必要があります。1,300cm2以下の場合は、紙マークの必要はありませんが、容リ法での再商品化義務が課せられています。
なお、キャラメルの一粒を包む包装紙のように特定の商品を包装するために製造される包装紙は1,300cm2以下でも識別マークを表示する必要があります。
A37 紙マークを表示する必要はありません。
市販されている包装紙を転用した場合、転用時に印刷・ラベル、刻印等を施さない場合には、無地 の容器包装に該当するため、1,300cm2を超える大きさであっても紙マークを表示する必要はありま せん。
A38 複合素材の容器包装とは、異なる複数の素材(プラスチック、紙、アルミニウム等)を組み合わせて
使用し、かつ、容易に分離できない容器包装を指します。
A39 重量比が大きい方の素材の識別マークを表示してください。
例えばプラスチックと紙での複合素材の場合には、重量的に主たる素材についての識別マークが必要となります。すなわち、プラスチックの重量比が大きい場合はプラマークを、紙の重量比が大きい場合は紙マークを表示してください。
なお、異なる素材であっても容易に分離できる場合には、各素材についての識別マークが必要となります。
A40 @外装フィルム、外箱、個包装のように容器包装が2重以上重なっているもの
A容器本体、キャップ、ノズル等の複数のパーツから構成される容器包装であり、ボトル状、筒状
袋状、チューブ状等の形態を持つもの
A41 多重容器包装等においては、構成部分のそれぞれをひとつの容器包装とみなします。よって、表示 対象の容器包装毎に直接識別マークを表示するのが原則です。
ただし、ほぼ同時に捨てられる複数の容器包装がある場合には、まとめていずれかの容器包装に 一括して表示をすることができます。
その際、各容器包装の「役割名」をその識別マークに併記することが必要です。
A42 消費者にとってわかりやすい呼称である必要があります。業界統一のガイドラインがあれば、それに 従うことが望まれます
A43 直接の表示を省略した場合は、省略した容器包装とほぼ同時に廃棄される他の容器包装に一括し て表示する必要があります
A44 役割名の文字サイズについては、JIS(日本工業規格)Z8305に規定する6ポイントの活字以上の大 きさとすることが規定されています。
また、役割名の字体は自由に決めて構いませんが、鮮明でかつ容易に識別できる必要があります。
なお、一括に表示する場合の識別マークの大きさについても、通常時と同じ上下の長さが印刷、ラベ ルの場合6mm以上、刻印の場合8mm以上となります。
A45
必要ありません。紙製容器包装には材質表示は定められておりません。
輸入品
A46 輸入販売事業者が容器包装の素材もしくは構造、商標使用のいずれかを指示した場合は、国産品 と同様に識別マークが必要です。
これらの指示がない場合には、容器包装の表面に印刷・ラベル、刻印による日本語表示のある商品 に対して表示の義務があります。その際、多重容器包装においては、日本語表示のある容器包装 に、他の構成部材の識別表示を一括して表示することが認められています。
A47 識別マークを表示する必要はありません。
輸入者である商社は、日本語表示を行わず、形状等の指示もしていないことから、識別表示の義務対象者とはなりません。
また、日本語表示ラベルを貼付する小売店は輸入者ではなく、容器の製造を発注していないことから義務対象外となります。
尚、この容器包装は容リ法での再商品化義務が課せられています。
A48 識別表示の義務を遵守しない製造・製造を発注する事業者、輸入販売事業者(小規模事業者を除く)に対しては、
1、まず、主務大臣による勧告が行われます。
2、次に、勧告に従わない場合は、主務大臣がその旨を公表します。
3、さらに、公表されても改善されない場合は、改善するよう主務大臣が命令します。
4、その上で、命令に違反した事業者には五十万円以下の罰金が科せられます。
なお、上記の過程で、必要に応じて、主務大臣は事業者から業務状況の報告を受けることや立入検査を実施することができます
〒105-0003
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